大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト) 飛散防止対策が強化されました。
令和8年1月より建築物以外の工作物も規制対象建材を拡大
- ◆ 建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
- ◆ 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和5年(2023年)10月~)
- ◆ 工作物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和8年(2026年)1月~)
事前調査の信頼性の確保

原則すべての工事が対象: 小規模なリフォームや一部の解体であっても、アスベスト含有の有無を確認する調査は免除されません。
有資格者による調査: 建築物や工作物の調査は、原則として国が定めた資格(「建築物石綿含有建材調査者」や「工作物石綿事前調査者」など)を持つ有資格者が行う必要があります。
石綿含有成形品等・仕上塗材(※)の除去工事について

不明な建材はすべて分析を行います
- ◆ 石綿(アスベスト)が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場を隔離する必要があります。(令和2年(2020年)10月~)
- ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている成形品等の除去工事は、原則切断、破砕等によらない方法で行う必要があります。(令和2年(2020年)10月~)
- ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事では、作業場を隔離する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
- ※ 仕上塗材とは?
石綿含有仕上塗材
JIS A 6909に定められた建築用仕上塗材(しあげぬりざい)のうち、石綿等が使用されているものである。建築用仕上塗材は、建築物の内外装の保護や意匠を目的とした表面仕上に幅広く用いられている左官材料であり、過去に石綿が使用されていた。なお、仕上塗材の施工時に使用される石綿含有下地調整塗材については、法令上は石綿含有成形板等に区分されるが、除去作業は石綿含有仕上塗材と合わせて実施されることから、石綿含有仕上塗材に分類されるものとして扱い、実施する石綿飛散防止措置については石綿含有仕上塗材を除去する際の措置を実施することとする。内装仕上げに用いられる石綿含有ひる石吹付け材及び石綿含有パーライト吹付け材については、大気汚染防止法における「吹付け石綿」及び石綿障害予防規則における「吹き付けられた石綿」に分類されることから、石綿含有仕上塗材に含まれない。
工事開始前の事前調査の報告、届出について

- ◆ 吹付石綿に加え石綿(アスベスト)が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
- ◆ 一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出る必要があります。(令和4年(2022年)4月~)
罰則の強化・対象拡大

結果の報告義務違反(未報告・虚偽報告)
- 大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金が科されます。
事前調査の実施義務違反(調査未実施など)
- 石綿障害予防規則(労働安全衛生法)などの違反として、50万円以下の罰金(または半年以下の懲役・拘禁刑となる場合もあります)が科されることがあります。
アスベスト除去等の措置義務違反・作業基準適合命令違反
- 適切な飛散防止措置を行わなかったり、命令に違反したりした場合は、3ヶ月以下の懲役(または拘禁刑)または30万円以下の罰金が科されます。
大切な命を守るためには、一刻の猶予もありません!

解体・改修工事の現場では常に石綿の飛散によるばく露の危険があります。作業員や近隣の住民にとって、今回の規制は命に関わる喫緊の措置です。工事発注者の皆さんにはぜひそのことをご理解いただき、しっかりした業者へのご発注をお願いします。


